STEP 1 ご相談~打ち合わせ

まずはご挨拶をさせてください。対面が理想ですがWEBでのオンラインミーティングも可能です。
どういった作品で、どんな曲調で何曲ぐらい必要になるのか?どれくらいの納期を予定しているのか?それをヒアリングした上で、大まかな見積もりをさせて頂きます。了承を頂きましたら権利関係の契約書を交わした後に、実際の制作作業に移ります。当方の制作事情によっては承れない可能性もありますので、早めのご相談を推奨しております。
※必要になる曲の情報が詳細なほど見積もりも正確になり、スムーズな制作に繋がります

STEP 2 制作開始~プリプロダクション~楽曲完成

まずは楽曲の大まかな構成(BPMや使用する楽器、コード進行など)を決め、曲のラフスケッチを制作します。クライアント様に確認いただき方向性に問題がなければ細部を作り込み2chにミックスダウン(ステレオ音源化)を行い完成させます。

STEP 3 マスタリング

STEP 4 マスターデータ納品~完了

マスタリングが終わったマスターデータを納品して完了となります。
当方から請求書を発行いたしますので、代金のお支払いをお願いいたします。

サウンド制作参考料金

90秒ほどのショートミュージックの場合 ¥35,000から¥50,000程
90秒から300秒ほどの一般的長さの場合 ¥50,000から¥100,000程
歌曲の場合 ¥100,000から

上記はあくまで参考としてお考えください。表現する場面等により音色数や音数の密度なども変わるため、制作料金も変動します。また歌曲に関しては作詞の有無やボーカルのミキシングを当方で行うか等でも料金が大きく変動しますので、まずはお問い合わせください。※上記料金に権利関係の金額は含まれていません

打ち合わせ時に依頼を受ける楽曲が著作権譲渡を前提としたものなのか、更に著作者人格権不行使まで契約に盛り込むのかを取り決めます。クライアント様が当方が制作した楽曲を比較的自由に扱いたい(編曲等を自由に行いたい場合)は著作権譲渡を契約に含めるのが推奨されますし、全ての権利を持ちたいのであれば著作者人格権不行使を契約に盛り込む必要があります。
上記の権利を含む制作の場合は、別途で相応の料金を頂きます。(見積もり時にお知らせいたします)

著作権とは

良く聞く著作権という言葉ですが、以下のような権利があります。著作権譲渡が契約に盛り込まれていない場合、下記のあらゆる事に対して著作者への確認が必要となります。また確認すれば必ず了承されるという事は無く、金銭が発生する可能性のある物に関しては原則として了承されません。ゲームミュージックの場合ですと、当方が制作した音源をそのままゲームに使用するだけでしたら大丈夫ですが、音源をサウンドトラックとして販売したい、音源をアレンジしたい場合等は著作権法に抵触する事になります。その他の場合も原則的に都度確認作業が必要となるため、個人以外のクライアント様はトラブル防止の観点からも、著作権譲渡を前提とさせていただきます。

  • 複製権=印刷、写真、コピー機による複写、録音、録画などあらゆる方法で「物に複製する」権利。
  • 上演・演奏権=音楽の演奏会や演劇の上演のように、多くの人に著作物を直接聴かせたり、見せたりする権利。
  • 上映権=著作物を、多くの人に見せるためにスクリーンやディスプレイ画面で上映する権利。
  • 公衆送信権=著作物の送信に関する権利。WEB上で公開することも送信可能化権として、この権利に含まれる。
  • 公の伝達権=テレビ・ラジオ・有線放送、インターネットなどによる著作物の伝達に関する権利。
  • 口述権=小説や詩などの言語の著作物を朗読などの方法で多くの人に伝える権利。
  • 展示権=美術の著作物および写真の著作物(未発行のもの)を多くの人に見せるために展示する権利。
  • 頒布権=上映して多くの人に見せることを目的として作られた映画の著作物を販売したり貸したりする権利。
  • 譲渡権=映画以外の著作物またはその複製物を多くの人に販売などの方法で提供する権利。
  • 貸与権=映画以外の著作物の複製物を多くの人に貸し出しする権利。
  • 翻訳権・翻案権=著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化などの方法で二次的著作物を作る権利。
  • 二次的著作物の利用権=自分の著作物(原作)から創られた二次的著作物を利用することについて、原作者が持つ権利。著作権法における二次的著作物とは、先に創作された第一の著作物 から著作権の発生する主要な要素を取り込んだ創作的表現のこと。

著作者人格権不行使とは

著作者人格権には、以下4つの権利が含まれています。この4つの権利は譲渡する事が出来ないため、以下の権利もクライアント様が持ちたい場合は、当方が著作者人格権を行使しないという事を契約書に盛り込む必要があります。これが著作者人格権不行使です。法人クライアント様の場合ですと著作権譲渡と著作者人格権不行使を契約に含めると、権利関係のトラブルはほぼ無くなります。※当方に実績公開をされたくない場合は、別に実績公開不可を契約に含める必要があります。この場合相応の金額を制作料金に加算させて頂きます

  • 公表権=まだ公表されていない著作物(著作者の同意を得ずに公表されたものを含む)を公衆に提供し、または提示する権利。
  • 氏名表示権=著作物の原作品(オリジナル)に、または著作物の公衆への提供・提示に際し、自らの実名もしくは変名を著作者名として表示し、または著作者名を表示しないこととする権利。
  • 同一性保持権=著作物およびその題号の同一性を保持し、意に反する変更・切除その他の改変を受けない権利。
  • 名誉声望保持権=著作者の名誉や声望を害する方法で著作物を利用することを禁止する権利。